関東財務局長による行政処分について

平成30年9月28日(金)、関東財務局長は、おひさま進歩エネルギー株式会社の関連会社であるおひさまエネルギーファンド株式会社(以下「ファンド社」といいます。)に対して、金商品取引法第52条第1項及び同第51条に基づき、行政処分を行いました。

処分の内容は後掲のとおりですが、詳細は、関東財務局のホームページをご覧ください。

おひさまファンド出資者の皆様には、多大なるご心配、ご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ありません。役職員一同、心よりお詫び申し上げます。

この行政処分は、9月21日にホームページに掲載しました、証券取引等監視委員会からの行政処分の勧告を受けて行われたものとなります。

ファンド社および弊社としましては、処分を真摯に受け止め、(1)金融商品取引業のすべての業務を3カ月間停止するとともに、(2)直ちに業務改善命令に従った改善対応策を策定し、適切に対処する所存でございます。改善対応策の実施状況については随時ご報告します。

なお、上記の行政処分は、第二種金融商品取引業者としてファンド募集取扱業務を行うファンド社を対象とするものであり、既に投資実行された発電事業を行うファンド事業会社が対象とされているものではありません。これまでに投資された太陽光発電等のエネルギー事業は、今後もファンド事業会社として引き続きしっかりと行ってまいります。

上記行政処分の対応については、出資者のみなさまに随時ご報告してまいります。

みなさまにはご心配、ご迷惑をおかけしていることを重ねてお詫び申し上げます。

 

【処分の内容】 (関東財務局ホームページより転記)

(1) 業務停止命令
金融商品取引業のすべての業務(顧客取引の結了のための処理を除く。)を平成30年9月28日から同年12月27日まで停止すること。

(2) 業務改善命令
1) 本件について、責任の所在を明確にするとともに、発生原因を究明し、改善応策を策定実行すること。
2) 本件行政処分の内容及び改善対応策について、全ての顧客を対象に適切な説明を実施し、説明結果を報告すること。
3) 前代表取締役による出資金の私的な費消については、調査を実施し、責任の所在を明確にするとともに、私的費消した出資金がファンド財産に適切に返還されるよう必要な対応を取ること。
4) 顧客からの問い合わせ等に対して誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
5) 上記1)から4)までの対応について、平成30年10月29日までに、進捗状況及び対応結果について報告すること。以降、随時に報告すること。

 

【事実関係】(関東財務局ホームページより転記)

○業務改善命令に違反している状況
(1) 原前社長単独で資金管理業務が行われている状況
当社は、前回検査で認められた問題を受け、原前社長を資金管理業務に一切関与させない旨を改善策として報告書に記載している。
しかしながら、実際には原前社長単独で資金管理業務が行われている状況が継続しており、当社において、報告書に記載した改善策が履行されていない状況が認められた。
また、他の取締役や内部管理統括責任者においても、引き続き原前社長単独で資金管理業務を行っている状況を認識していたが、これを放置し、他の役職員により原前社長の資金管理状況を事後的にチェックする仕組み等も構築しなかった。

(2)区分経理が行われていない状況
当社は、前回検査で認められた問題を受け、ファンド毎に預貯金口座を開設するとともに、平成26年7月に新たに「分別管理規程」を策定し、分別管理の適切な実施のための態勢を整備する旨を改善策として報告書に記載している。
しかし、「分別管理規程」において、出資金と営業者固有の財産を分別して管理することや、ファンドの会計帳簿において、出資金の経理状況が直ちに判別できる状態とすること等を規定したものの、実際には、会計帳簿において、出資金と営業者固有の財産を区分した経理(以下「区分経理」という。)が行われていない状況となっていた。
また、当社コンプライアンス部においてファンドの会計帳簿等を確認するとともに、内部監査においてその適切性について検証する旨を改善策として報告書に記載していたにもかかわらず、いずれについても実施されておらず、上記の区分経理が行われていない状況を看過していた。

原前社長は、こうした状況を改善することなく、これを利用し、平成24年5月から今回検査基準日(平成30年5月7日)までの間、出資金の一部が入金されている営業者口座から、合計で830万円を自らの住宅地の購入費用や生活費等に費消していた。また、私的費消を隠蔽するため、決算期の異なる他のファンドの営業者口座から私的費消したファンドの営業者口座に対し、延べ2350万円の資金移動を行っていた。

当社の上記の状況は、金融商品取引法第52条第1項第7号に規定する「金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。」に該当するものと認められる。